0120-054-502(固定電話)
営業時間     平日 9:00~18:00
土曜日 9:00~18:00(要予約)

費用について

  1. 相続登記費用
  2. 預貯金・有価証券の相続手続き
  3. 相続手続き一式まるごとサポートパック
  4. 相続放棄手続き
  5. 公正証書遺言作成サポート
  6. 抵当権抹消登記
  7. 役員変更基本パック
  8. 役員の住所・氏名変更
  9. 株式会社設立
  10. 合同会社設立
  11. 贈与登記
  12. 財産分与
  13. 特別代理人選任申立

相続登記費用

内容:不動産の名義変更登記・遺産分割協議書の作成・相続人の確定など

参考費用
手数料 実費(登録免許税・戸籍代等)
相続登記費用(※1) 55,000円~ 評価額の0.4%
登記事項証明書 - 1,000円 X 不動産の数
戸籍等代理取得(※2) 1通1,320円 950/通 X 必要通数
郵送料・交通費 - 実費
遺産分割協議書 22,000円~ -
法定相続情報作成 11,000円~ -

※1
遺産分割の内容・権利関係等によって、登記の申請件数・手数料が異なります。

申請件数が増えると、手数料が増加いたします。

登録免許税は評価額の0.4%となります。

※2
転籍の回数・相続関係等によって必要通数が異なりますので、参考としての費用になります。

状況によって、金額が大きく異なる場合があります。

詳細はお打合後にきちんとお見積りいたします。

⇒相続登記のページはこちら


預貯金・有価証券の相続手続き

内容:預貯金、有価証券の相続手続き代行・遺産分割協議書の作成・相続人の確定など

参考費用例
手数料 実費
銀行 1行につき 4.4万円(税込)~ -
証券会社 1社につき 5.5万円(税込)~ -
戸籍等代理取得(※2) 1通1,320円 950/通 X 必要通数
遺産分割協議書 22,000円~ -
郵送料
(※相続登記で集めていれば不要)
- 実費
法定相続情報作成(ご希望の方) 11,000円~ -

相続手続き一式まるごとサポートパック

内容:相続人確定のための戸籍収集、法定相続情報一覧の作成、遺産調査、遺産分割協議書の作成 預貯金の解約、有価証券(株式、債権、投資信託)の相続、不動産の相続登記、(必要に応じて)税理士の紹介・連携、売買を希望される場合の仲介業者の紹介 など

参考費用例
司法書士手数料 実費
相続手続き一式
まるごとサポートパック
25万円(税込)~ 不動産登録免許税(※)
戸籍取得小為替等 実費

※下記費用は、別途必要となります。
不動産登記の登録免許税、相続税申告費用(税理士費用・紹介料はかかりません)、戸籍取得時の小為替費用、裁判所提出書類に関する印紙、海外在住や外国人の相続人がいる場合の翻訳、郵送料等

※不動産の登録免許税 評価額×0.4%

参考:相続人が親子・配偶者、相続登記1件、銀行等3行までの場合、約25万円となります。

相続登記の件数、相続人の人数、遺産の内容によって、費用が異なります。

⇒相続登記のページはこちら


相続放棄手続き

内容:相続放棄申述書類(家庭裁判所提出)の作成、必要書類の収集、相続放棄に関する注意点等のご説明、相続放棄手続き中のサポート(家庭裁判所からの照会書など)、相続放棄後のご説明 など

参考費用例
 
申立書作成料 33,000円~
(※司法書士報酬 税込)
※事例によって異なる場合がございます。
必要書類代理取得 実費+1,320円/1通
(※実費+手数料)
※取得する通数によって、費用が異なります。
裁判所への費用 800円(収入印紙)
郵便切手代等(※実費)
※管轄等によって異なる場合があります。

⇒相続放棄のページはこちら


公正証書遺言作成サポート

内容:公正証書遺言の内容作成・相談、公証役場の手配、証人業務など

参考費用例
手数料 実費
公正証書遺言 案文作成・公証役場の手配 5.5万円(税込)~ ※公証人費用は別途かかります。
必要書類代理取得(ご希望される場合) 1,320円/通(税込) 650円(戸籍)・500円(住民票)/ 必要通数
不動産登記事項証明書 1,100円/通(税込) 500円/通 必要通数
郵送料 - 実費

※司法書士・当事務所所員が証人として、公証役場に行く場合は、別途費用がかかります。

※司法書士手数料の他に、公証人の費用が、別途かかります。

※遺言の内容、財産の金額によって、費用が変わります。

⇒公正証書遺言作成のページはこちら


抵当権抹消登記

内容:住宅ローンを完済したら、(根)抵当権の登記を抹消する必要があります。 金融機関からの書類一式をご持参いただければ、当事務所で抹消登記を申請いたします。

参考費用例
 
抵当権抹消登記 9,000円~(税抜) ※書類作成及び報酬含む
抵当権の数によって異なります
全部事項証明書 1,600円×不動産の数 (実費含む)
登録免許税 1,000円×抵当権の数×不動産の数
交通費・郵送料 実費
合計 例:土地1筆と建物1件で抵当権が1つの場合、
約15,000円(税抜)~となります。

所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、 抵当権抹消登記と共に、「所有権登記名義人表示変更」の登記も申請する必要があります。 (別途費用がかかります。)

所有者が死亡している場合は、抵当権抹消登記の前提として、「相続による所有権移転登記」をする必要があります。

(別途費用がかかります。)

⇒抵当権抹消登記のページはこちら


会社 役員変更登記基本パック

内容:取締役・監査役・代表取締役等の就任、退任、重任登記。議事録作成料・郵送料・ 消費税込み。 資本金1億円以下の会社の場合です。
場合によって、基本パック以外の追加費用がかかる事があります。その際は、事前にご案内いたします。

参考費用例
費用
役員変更 基本パック 34,000円(印紙・郵送料・税込)
※資本金1億円以下の場合
議事録作成料込、手数料・印紙代・郵送料込

参考費用(条件:役員変更の人数 5名以内、資本金1億円以下の場合)

役員変更登記費用、見直しました!

全国一律 合計3万4000円(税込)となります。


会社役員の住所や氏名の変更

費用
役員の住所・氏名変更 25,000円(印紙・郵送料・税込)
※資本金1億円以下の場合

⇒会社役員変更登記のページはこちら


株式会社設立登記

内容:株式会社の設立登記、定款作成・認証代理(目的、機関、任期など相談の上、しっかりと作成します。)

参考費用例
 
実費 定款認証で公証人に払う費用 5万3000円程度
定款認証の収入印紙代 0円(下記※1)
設立登記申請の登録免許税 15万円(※2)
登記事項証明書等 4,000円(※3)
実費合計 20万2000円
報酬 定款認証代行
書類作成
印鑑届代理
登記申請代理等
全て含めて
7万8000円(※4)
報酬合計 7万8000円(実質3万8000円)
合計(税込) 28万円
※1. 定款認証にはる「収入印紙」代とは?

自分で定款を認証する場合、「紙」で申請します。

紙申請の場合、収入印紙を貼らなければなりません。

司法書士事務所に依頼し、電子定款を利用すると、印紙を貼る規定(法令)がないので、印紙を貼る必要がありません。

つまり、実費4万円を節約できます。

実費分にかかるはずだった4万円に+5万円程度で法律の専門家にしっかりとした定款の作成や 書類作成・全ての手続き代行をしてもらうことが出来ることになります。

※2. 設立登記の為に支払う「登録免許税」について

資本金の額の0.7%です。

最低金額が15万円です。(つまり、資本金2140万円位までなら、15万円で収まります)

※3. 取得する登記事項証明書等の通数・内訳
※4. 司法書士の報酬について

取締役会・監査役が居るときは+10,000円となります。

その他、会社の規模等によって費用が異なる場合もあります。

⇒株式会社 設立登記のページはこちら


合同会社設立登記

内容:合同会社の設立登記、定款作成代理

参考費用例
費用
合同会社設立費用 150,000円(印紙・郵送料・税込)
※資本金1億円以下の場合

※合同会社設立の場合、公証役場での定款の「認証」は要りませんが、法律にのっとって定款を作成する必要があります。当事務所では、目的・商号・その他組織に関する項目など細かく打合せして、定款案を作成いたします。

合同会社設立は、株式会社設立よりも、費用を抑えられるメリットがあります。

⇒合同会社 設立登記のページはこちら


贈与の登記

内容:贈与契約書の作成、不動産贈与登記の申請

参考費用例
 
贈与の登記費用 33,000円~(税抜)
※事例によって異なります。
贈与契約書 10,000円~(税抜)
※事例によって異なります。
全部事項証明書 1,700円×不動産の数 (実費含む)
登録免許税 不動産評価額×20/1000※実費
交通費・郵送料 実費
備考 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、「住所氏名変更」の登記も申請する必要があります。(別途費用がかかります。)

⇒贈与登記のページはこちら


財産分与の登記

内容:財産分与の登記など

参考費用例
 
財産分与の登記費用 33,000円~(税抜)
※事例によって異なります。
財産分与契約書 15,000円~(税抜)
※事例によって異なります。
全部事項証明書 1,700円×不動産の数 (実費含む)
登録免許税 不動産評価額×20/1000※実費
交通費・郵送料 実費
備考 所有者の住所や氏名が、登記してあるものと変更している場合は、「住所氏名変更」の登記も申請する必要があります。(別途費用がかかります。)

⇒財産分与の登記のページはこちら


特別代理人選任の申立

内容:未成年の子供がいる場合、遺産分割協議を行うには、家庭裁判所に「特別代理人選任申立」が必要となります。特別代理人選任の申立書の作成代理・必要書類の代理取得など。

参考費用
 
申立書作成料 33,000円~
(※司法書士報酬・本人との面会費用も含む)
※事例によって異なる場合がございます。
必要書類代理取得 実費+1,000円/1通
(※実費+手数料)
※取得する通数によって、費用が異なります。
裁判所への費用 800円(収入印紙)
郵便切手代等(※実費)
 

⇒特別代理人選任申立 のページはこちら


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