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相続Q&A


Q1.遺産の分割はどうやるのですか?

A.相続人全員で「遺産分割協議」をするのが一般的です。

遺言書がない場合、遺産は次の方法で分けることが出来ます。

  1. 相続人全員で「遺産分割協議」をして、自由な割合で分ける

    ※相続人全員で「遺産分割協議」をすれば、遺産を自由に分けることができます。 その際に「遺産分割協議書」を作成します。

  2. 法律で決められた「法定相続の割合」で分ける

    ※相続財産について誰がどの割合で承継する権利があるのか、民法(第886条~895条等)には規定があります。その割合を、「法定相続の割合」といいます。

    ※1と2どちらの方法をとるかは、相続人が自由に決めることが出来ます。

しかし、実態としては相続人全員で「遺産分割協議」をするのが一般的です。 特に不動産は、お一人の名義にまとめる場合がほとんどです。

いざ、遺産の分割を考えようとしても、いったいどうやって考えたらいいか分からない・・・。

そのような話は良く耳にします。

相続人の人間関係や、財産の額、財産の場所、税金も心配・・・様々な事情を考慮しなければなりません。

おひとりおひとり、様々な思いがあることかと思いますので、あくまで参考ですが、一例をご紹介しています。

⇒遺産の分け方を考える ~どうやればいいの?のページへ


Q2.自分はいったいいくらもらえるの?

A.(遺言書がない場合)遺産分割協議で協議した額になります。
遺産分割協議がまとまらない場合は、調停や裁判で決定します。

遺産は相続人間で話合い、どのように分けるかを決定します。全員が了解すれば、どう分配しても構いません。自分のもらえる額も、その話合いによって決まってきます。

しかし、様々な事情によって、円滑な話し合いが出来ないこともあるでしょう。そのような場合、誰がどの割合で承継する権利があるのかについての、民法の規定(法定相続の割合)を参考にすることもできます。

例えば、妻と子供3人の場合、妻が1/2、子供が各1/6 といった具合になります。

特に親が死亡しており兄弟で相続する場合などは、法定相続分を大筋に話し合いをすれば、公平感を持って分割できることも多いようです。 (もちろんそれ以外の割合にすることも可能です。)

⇒法定相続分の割合とはのページへ

どうしても遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の「調停」を申立てすることが出来ます。

調停でも合意できない場合は、「裁判手続」となり、裁判所が分割内容を決定します。

⇒分割協議が整わないときはのページへ


Q3.遺言書が出てきたらどうする?

A.遺言に従って、相続手続きをします。 見つけても開封する前に要注意!自筆遺言書の場合は、家庭裁判所 に「検認」の請求が必要です。

故人が自筆で書いた遺言書の場合、遅滞なく家庭裁判所の「検認」を受けなければなりません。

また、封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会の上開封しなければならないことになっています。

検認とは、相続人に対して遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、検認日現在の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。

なお、相続人全員の同意があれば、遺言書と異なる内容で遺産分割することも可能とされています。


Q4.不動産の名義書換えはどうやるの?

A.法務局に「相続による所有権移転登記」を申請します。

戸籍や遺産分割協議書、その他必要書類を添付して、法務局に相続の登記を申請します。

自分で登記することもできますが、複雑な手続なので、登記の専門家である「司法書士」が手続を代理します。

⇒相続登記手続のページへ


Q5.相続登記専門家に頼むメリットとは?自分でやるには?

A.相続登記の必要書類は複雑です。時間と手間を省くことができます。

内容についても、経験に基づいたアドバイスで、将来を見据えた分割協議を行えます。

大切な書類(遺産分割協議書等)も法律にのっとって、専門的に作成できます。

自分でやるには・・・法務局で、相続登記のやり方を教えてもらうことが出来ます。

1.必要書類を集める
(被相続人の出生~死亡までの戸籍、相続人の戸籍他)

2.登記の申請書・遺産分割協議書・相続関係説明図などを自分で作成する

3.内容があっているか等を法務局の相談員に確認

4.登記を申請する (補正があれば、法務局に訂正に行く)

5.完了後、法務局に受領に行く(郵送も可)

また、登記申請書や遺産分割協議書などは正確に作成する必要があります。専門家に依頼すると、法律にのっとって、間違いなく作成することが可能です。

⇒相続登記手続のページへ


Q6.相続人に未成年者がいるときは?

A.不動産を親のみの名義にする場合は家庭裁判所で「特別代理人」の選任が必要です。

未成年の子は、単独で有効な法律行為を行えません。(法律行為をする場合、通常は親権者が子を代理します。)

遺産分割協議もそんな「子が単独で出来ない法律行為」の一つですが、母と未成年の子の間で協議を行う場合は、母と子の利益が対立するので、母は子の代理人にはなれないのです。

そのような場合、家庭裁判所に申立を行い、遺産分割協議のみにおいて未成年者を代理する「特別代理人」を選任します。

遺産分割協議をしない法廷相続分での相続登記の場合は、特別代理人の選任をしなくても大丈夫です。(預貯金の解約に必要な場合もあります。)


Q7.連絡をとったことのない相続人がいる!

A.まずは、手紙などを出して相続手続についてお知らせします。専門家に相談すると、手紙の代行や内容の相談なども行えます。

専門家に依頼すると、相続手続きの一環として、相続人の調査を行います。

その上で、相手の方がびっくりしないように、数回に分けてお手紙を出す方法をとっています。

うまくご連絡が取れましたら、手続の詳細をご説明し、ご協力をお願いします。

事務的なご案内だけではなく、誠意をもって対応することで、相手の方がご協力くださる場合が多いです。


Q8.海外に住んでいる相続人がいる!

A.日本人の場合・・・在留証明書・サイン証明書等を取得してもらいます。
外国人の場合・・・各国によって手続が異なります。

海外に住んでいる日本人の場合、住民票・印鑑証明書の代わりとして、「在留証明書」「サイン証明書」「公証人の認証による書類」等を準備します(国によって異なります)。

相続人が外国人の場合は、手続が各国によって様々なので、法務局等と相談して必要書類を集めることになります。


Q9.生前にできる対策はある?

A.是非、遺言書を作成しましょう!遺言書を作成することで、大切な方の負担を軽減し、無用な争いを防ぐこともできます。また、生前贈与の制度を利用することも可能です。

【遺言書の作成】

「うちに限って揉めることはないだろう」・・・そう思っていても、いざ蓋を開けると相続で揉めてしまったという話は実際に多々あるケースです。

また子供がいない場合は、甥・姪も相続人になるので、連絡を取ったことのない遠縁の親族にまで、手続の協力をお願いしなければならないこともあります。(相続人が全部で10名以上いらっしゃる…なんてことも良くあります)

遺言書を作成しておけば、無用な争いを防ぎ、また手続が楽になるので残された方の負担を軽減することが可能です。

⇒遺言書の作成のページへ


【生前贈与の制度】

1.配偶者へ贈与する ~居住用不動産の贈与税の 配偶者控除 の利用~

※条件を満たせば基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで贈与税がかからないという特例があります。

などの際に有効です。

【条件】

  1. 婚姻期間が20年以上の夫婦の間での贈与
  2. 居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合であること
    (贈与を受けた者が現在住んでいて、その後も引き続き住む見込みである)
  3. 一生に一回のみの適用で、年度末の確定申告が必要です。

2.子供へ贈与する ~相続時精算課税の利用~

※子供への生前贈与でなるべく税金がかからない方法はないのでしょうか?

その際に知っておくと良いのが「相続時精算課税」という制度です。

【条件】

  1. 財産を贈与した人(贈与者)→60歳以上の親
  2. 財産の贈与を受けた人(受贈者)→20歳以上の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫

■贈与税について■

  1. 特別控除…贈与財産の価格から「特別控除2500万円」の控除が受けられます。
  2. 税率…特別控除額を超えた部分に対して、一律20%の税率となります。

※その贈与を受けた年の翌年2/1~3/15までの間に相続時精算課税制度を利用する旨の「届出書」と「贈与税の申告書」を税務署に提出する必要があります。

↓ 相続発生時に清算をします

■相続税について■

贈与者が亡くなった時の相続財産 + 相続時精算課税制度を適用した財産(贈与時の価格)

→上記を基に、相続税額を計算する

→その際に、すでに支払っている上記の「贈与税額」を相続税額から控除します。

※つまり、「相続時に清算する」ということを前提に、相続が発生する前の贈与についても、2500万円まで控除を受けることが出来るのです。


Q10.正しい遺言書を残すには?

A.方法1:
公証役場で、「公正証書遺言」を作成する。

方法2:
自分で「自筆証書遺言」を書く。出来れば専門家のチェックを受けましょう。

※公正証書遺言とは※

公証役場で作成する遺言書です。

公正証書遺言があると、相続人全員の印鑑証明書等がなくても、不動産の名義変更等が行えます。

自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所の検認も不要です。

作成するのに公証人に対して費用が発生します。また、作成時に証人2人が必要です。

※自筆証書遺言とは※

遺言内容、日付、署名などを全て自筆で記入して作成する遺言書です。

法律で決まった書き方があるので注意が必要ですが、気軽に作成でき、費用も発生しません。

亡くなった後、開封時に家庭裁判所の検認手続が必要です。

有効な内容の自筆証書遺言があれば、相続人全員の印鑑証明書等がなくても、不動産の名義変更が行えます。

確実に有効なものにするため、封印前に専門家のチェックを受けると安心です。

※特に遺言書が必要な場合※
  1. 子供のいない夫婦の場合
  2. 子供達の仲が悪い場合
  3. 先妻との子供と後妻がいる場合
  4. 相続人がまったくいない場合
  5. 行方不明の推定相続人がいる場合
  6. 農業や個人事業を経営している場合
  7. 内縁の妻に遺産をあげたい場合
  8. 介護の世話になっている、息子の妻に遺贈がしたい場合

など


Q11.遺言が不公平!遺留分とは?

A.相続開始又は減殺すべき贈与等があったことを知った時から1年以内なら、遺留分減殺請求請求をすることが出来ます。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された、相続財産の割合のことです。

例えば、遺言によって相続人以外の誰かに、全ての財産を遺贈するという内容になっていた場合、残された家族が生活に困ってしまう可能性があります。

また、相続財産が故人の名義だったとしても、潜在的には相続人の持分が含まれていることが多く、それを認める必要性もあります。

そのようなことから、相続財産の一定割合に対して、兄弟姉妹以外の相続人は、その権利を主張することができるとされました。 (遺留分減殺請求といいます。)

遺留分減殺請求は、相続開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間以内にしなければなりません。

また、相続開始の時より10年を経過した時も同様です。


Q12.鉄は熱いうちに打て?不動産の名義書換えはなるべく早くやった方がいいのは何故?

A.相続人が増えて手続が大変になる可能性があります。
売却やローン完済の抹消手続も、死亡者名義では出来ません。
何年か経過すると、相続人の気持ちも変化することも。

相続登記をしておかないと、以下のデメリットがあります。

①相続登記をしないと、不動産を売却したり、担保を設定したり、債務を弁済したときの抵当権の抹消をしたりすることが出来ません。

相続登記には、書類収集等の時間を要するので、いざ売却等手続きしたい時にすぐにできない可能性も出てきます。

②相続登記をしないまま放置している間に、権利関係が複雑になってしまうことが多々あります。

(相続人に新たな相続が発生したり、機会を逸することにより、父親に続き、母親が亡くなったりと、状況は刻々と変化します。遺産分割協議がまとまらなくなったり、必要書類が増えたりして、手続きの手間と費用がかさんでしまいます。)

③時間が経つと人の気持ちも変わるものです。

相続当初は了解していた人も、何年か経つと分割内容に異議を唱えることもあります。

不動産の名義書換えは、全員が合意した時点ですぐ手続完了まで進めてしまうことが、いずれはすることになるのが相続登記。

早めに行う方が得策であると思います。是非思い立ったら、早めに行うことをおすすめします。

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